国外財産調書制度
2013年末から、国外財産調書制度がスタートします。
これは、海外に5000万円以上の資産を保有する場合には
毎年の年度末の資産残高を申告しなければならないというものです。
最初は、2013年12月末時点の資産を
確定申告の時期に合わせて申告する必要が出てきます。
マレーシアで不動産を購入された場合も
物件の金額が5000万円を超える場合には申告の対象となります。
国外財産調書制度の目的は、富裕層の海外資産の把握にあります。
建前上は、利益の申告漏れ防止となっていますが
実際には富裕層の海外資産を把握したいという意図が見て取れます。
国外財産調書制度は、日本の居住者が対象となっていますので
海外に拠点を移した場合には、この対象にはなりません。
そもそも非居住者は、基本的に日本での申告の義務はありませんので。
日本は、富裕層からはしっかりとお金を取るから
早く日本から出て行きなさいとも解釈できてしまう
何とも不思議な法律だったりします。
ダイヤモンド Zaiの記事へのリンクを掲載します。
国外財産調書制度についての内容をしっかり理解すると共に
どのように国外財産調書制度に向き合っていくのか
考えてみると良いのではないかと思います。
http://diamond.jp/articles/-/27126
更新日:2012年11月14日 / コメント:No Comments
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